自動車を買った際や車検の時には必ず加入する自賠責保険。
自動車を運転する人の義務ですよね。では、自賠責保険の仕組みはご存知ですか?任意保険との違いは?
生命保険や傷害保険もそうですが、ご自身の加入している保険の事を詳しく理解している人は多くありません。保険の基本的な仕組みを知らないと、有事に保険金が下りない、いわゆる「払い損」になってしまいます。保険というのは、加入者が請求して初めて受け取れるものだからです。
このページでは、車の保険についてお話しましょう。
自賠責保険は強制保険
自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」といい、車やバイク(原付含む)を運手運する人が加入する義務のある自動車保険です。
車検の際は、自賠責の証明書が無ければ更新ができません。
自賠責保険に加入しないまま自動車を運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、運転免許証の停止または取消となる場合がありますので注意しましょう。
ちなみに、コンビニや郵便局でも加入手続きが出来ます。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険は、事故の被害者に対する「対人補償」を行います。
人身事故に対する死亡やケガなどが対象となります。
ここでは、接骨院へケガの治療に通院される方のために、ケガに対する補償内容を説明します。
具体的には、
- 事故のケガに対する治療費
- 通院にかかった交通費、列車、バス、タクシー、自家用車、駐車場料金など
- 被害時の着衣、メガネ、コンタクトレンズ、義肢等の損害
- ケガによって仕事が困難な場合の休業損害補償
- 精神的損害(慰謝料)
- 交通事故証明書発行手数料、印鑑証明書交付手数料、診断書等の文書発行料
これらの合計限度額は、上限が120万円です。
任意保険も必ず加入しましょう
ケガにおける自賠責保険の補償額は120万円ですが、交通事故の補償の場合、その額では収まらない事が多々あります。
治療で通院した場合、治療費や慰謝料などですぐに120万円の上限に達してしまいます。また、車の修理や電柱・ガードレールなどの物的損傷に対して、自賠責保険では補償ができません。
そこで、十分な補償のために、保険会社による任意保険に入る必要があります。
任意保険は、自賠責保険の補償(120万円)を超えた分の補償を行う保険です。
また、自賠責で賄えない種類の補償、例えば、車の修理(車両保険)、電柱やガードレールなどの物的損傷に対して補償します。
事故が起きたら、任意保険の会社に連絡をしましょう
事故の補償は、まず自賠責保険の範囲内(120万円)で、それを超えた場合は任意保険が行います。
この場合の手続きは、任意保険を扱っている保険会社が一括で行いますので、事故の際はご加入の任意保険会社に連絡をしましょう。
どこの医療機関を受診するか、また、どのような治療を受けるかは加入者(患者様)がご自分で決める事ができます。
ご自分が加入している保険の補償内容が詳しくわからない場合や、希望の治療などがある場合は当院にご相談ください。自動車保険についての読み物もお渡ししております。